経営事項審査(経審)とは

経営事項審査(経審)とは

経営事項審査(経審)とは、公共工事の入札に参加する建設業者様の企業力や企業規模等を審査する制度です。
多くの建設業者様や役所等では「けいしん(経審)」という略称で呼ばれます。


建設業者様と経営事項審査との関係

公共工事受注には

応急復旧工事などの特別の場合を除いては、国・地方公共団体などの公共団体が発注する建設工事で建設一式工事では1,500万円以上、その他の工事では500万円以上の工事を発注者(公共団体等)から直接請負おうとする建設業者様は、経営事項審査(経審)を受けなければなりません。


経営事項審査(経審)の流れ

建設業許可

経営事項審査(経審)を受けるためには、建設業許可を取得していることが前提となります。
まだ、許可をお持ちでない業者様は建設業許可が必要となります。許可取得につきましても、もちろんご相談にのります。


決算変更届(略称:決算報告)

建設業許可を有している建設業者様は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に管轄振興局へ決算変更届(決算報告)が必要です。
経営事項審査(経審)対応の決算変更届のみの作成・提出代行も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。


経営状況分析申請

決算変更届で作成した財務諸表をもとに、経営状況分析の申請を経営状況分析機関に分析を依頼します。
当事務所ではワイズ公共データシステム株式会社を利用しております。


経営規模等評価申請

経営状況分析結果通知書が分析機関より送られてきた後、経営規模等評価申請(申請書の作成+申請に必要な添付書類を収集のうえ)を管轄振興局に申請します。


総合評定値通知書(経営規模等評価結果通知)

経営規模等評価申請を行うと概ね1ヶ月後に総合評定値通知書(経営規模等評価結果通知書)が管轄振興局より送付されます。


入札参加資格審査申請(指名願い)

国、都道府県、市町村、独立行政法人など希望するところへ入札参加資格審査(指名願い)をそれぞれ申請していきます。
申請を行うと入札参加資格者名簿に登録され、申請した公共団体等に入札参加できます。(詳細は入札参加資格審査申請へ)


いざ入札へ