経営事項審査の審査項目

経営事項審査(経審)の審査項目

経営事項審査は大きく分けて2つの事項についての数値による評価で行われます。

  • ①経営状況
  • ②経営規模、技術力、その他の審査項目(社会性)

①の経営状況については、財務諸表をもとに負債の抵抗力の指標、収益性や効率性の指標、力量(絶対的)の指標、財務における健全の指標を計算し、評点を算出することになります。

②の経営規模等の客観的な事項については、経営事項審査(経審)を申請する工事の種類ごとの一定期間(2期または3期)の年間完成工事高や技術職員数や元請で受けた完成工事高(元請完成工事高)等から評点を算出することになります。

総合評定値(P点)からみたそれぞれのウェイト

総合評定値(P点)
=0.25(X1)+0.15(X2)+0.2(Y)+0.25(Z)+0.15(W)

完成工事高の評点(X1)
(工事種類別年間平均完成工事高)
25%
自己資本額及び平均利益額の評点(X2) 15%
自己資本額及び平均利益額の評点(X2) 15%
経営状況の評点
(総資本売上総利益率、自己資本比率の8指標)
20%
技術力の評点(Z)
建設業の種類別技術職員数
工事種類別年間平均元請完成工事高
25%
その他の審査項目(社会性等)の評点
労働福祉の状況
建設業の営業継続の状況
防災活動への貢献の状況
法令遵守の状況
建設業の経理の状況
研究開発の状況
建設機械の保有状況
国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
15%
区分 審査項目
総合評定値(P点) 経営状況分析(Y点) (8指標) 20%
①純支払利息比率
②負債回転期間
③売上高経常利益率
④総資本売上総利益率
⑤自己資本対固定資産比率
⑥自己資本比率
⑦営業キャッシュフロー
⑧利益剰余金
経営規模等評価 経営規模
(X1・X2)
工事種類別年間平均完成工事高
(X1) 25%
自己資本額及び平均利益額の評点(X2) 15%
技術力
(Z)
建設業の種類別技術職員数
(※1)
工事種類別年間平均元請完成工事高
25%
その他の
審査項目
(W)
労働福祉の状況
建設業の営業継続の状況(※2)
防災活動への貢献の状況
法令遵守の状況
建設業の経理状況
研究開発の状況
建設業機械の保有状況
国際標準化機構が定めた規格による登録状況
15%
  • ※1、評価対象とする技術者は「基準日前6カ月を超える恒常的雇用関係のある者」に限定されています。
  • ※2、会社更生法・民事再生法の適用を受けた企業については、更生(再生)期間中は60点減点され、更生(再生)期間終了後は「営業年数」評価はゼロからのスタートとなってしまいます。

平成27年4月以降の経営事項審査申請(経審)の3つの加点変更

1、若年の技術職員の育成及び確保の状況を評価(W点)

①継続的な取り組みを評価

技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の15%以上の場合
一律1点加点

②審査対象年度における取組を評価

新たに技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の1%以上の場合
一律1点加点
  • 35歳未満の技術職員が相対的に少なくことが理由だそうで、また学歴、資格を問わず入職から10年経過すれば技術職員となることが可能!

2、評価対象となる建設機械の範囲の拡大(W点)

現行の ショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドーザーに加え

  • 移動式クレーン(つり上げ荷重3トン以上)
  • 大型ダンプ車(車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で建と建設業を届け出、表示番号の指定を受けたもの)
  • モーターグレーダー(自重5トン以上)
  • ただし加点対象に含めるには、移動式クレーンであれば製造時検査・性能検査、大型ダンプ車の場合は自動車検査、モーターグレーダーの場合は特定自主検査等々が必要となりますので、予めご相談ください。

3、防災協定の締結

今までも経営事項審査(経審)の加点対象であった防災協定締結が今後も加点対象として継続することが決まりました。